産業機械、計測機器などにおける世界の規制や安全規格には、欧州から発生した電気/電子技術分野の国際標準化を実施するIEC(国際電気標準会議)と、電気/電子以外(機械、管理など)の国際標準化を実施するISO(国際標準化機構)において作成されています。近年では世界各国が独自に要求していた認証制度に適用する安全規格を、ISO/IEC規格に整合していく傾向にあります。一方、北米では機械及び設備全般において国ごとの強制認証はないものの州や地域ごとに独自の要求事項を満たす必要があります。
トキワンでは、各国の法律・規制に基づき、お客様の製品に適した規格を選定し、設計評価、適合性評価および試験、必要書類の作成まで、一貫した支援をいたします。

欧州CE/英国UKCAマーキング

  • CEマーキング
  • UKCAマーク

欧州加盟国内に製品を輸出する場合には、欧州指令で定められた安全性能基準を満たすことで製品にCEマークを付け市場に出すことができます。このCEマーキングを行うためには、製品に該当するEU指令(機械規則/機械指令、低電圧指令、EMC指令など)に沿って整合規格を選定し、選定した規格に基づいて製品を適合評価する必要があります。また英国においては、独自のUKCAマークを製品に表示する必要があります。

トキワンでは、該当するEU指令の要求に対しての適合性評価と試験を行い、適合宣言のエビデンスとしてのテクニカルファイルを作成代行いたします。

  • 現在のところ、CEマーキングに対応することで英国に上市できる猶予期間が延長されています。

SEMI

SEMI規格は、半導体製造装置とFPD製造装置の設計に関するガイドラインですが、関連業界では、製造装置や周辺機器を設計・製造する際に標準的に用いられるようになってきています。

トキワンでは、SEMI S2(安全要求事項)やSEMI S8(人間工学)の要求に対して適合性評価と試験、SEMI S22に基づく電気試験、SEMI S6に基づくトレーサガス試験などを実施することができます。その他、SEMI F47の電圧サグ試験やSEMI S23のエネルギー消費量の試験なども実施することができます。

北米向けフィールドエバリュエーション

米国では、OSHA (労働安全衛生局)が労働安全衛生法を制定していますが、実際に電気製品や製造環境の安全に関する規制や認証は、州・市ごとに権限が委ねられており、そのAHJ(現地行政機関)の認可を受ける必要があります。各州・市の規制は、NFPA(全米防火協会)やUL(Underwriters Laboratories Limited Liability Company)のような非営利団体や民間機関によって制定された基準や規格に基づいています。半導体製造装置や産業機械のような大型の装置には、FEB(現地評価機関)によるフィールドエバリュエーションが要求されています。

トキワンでは出荷前に国内にて事前評価および試験を行い、協業関係にある現地のFEBとともにラベリングまでサポートいたします。NRTL認証(リスティングやレコグニション)を得ていないカスタムコンポーネントについては、提携先のNRTL(米国国家認定試験所)からLoA(Letter of Attestation)を取得するサービスを提供しております。

国内電波法

10kHz以上の高周波電流を通ずる通信設備を日本で設置するためには、電波法(高周波利用設備)の認証許可を受ける必要があります。

トキワンでは、「特定電気用品以外の電気用品」の適合性評価及び試験を行い、報告書を作成いたします。

国内電気用品安全法(PSE)

電気用品安全法で規制される電気用品はPSEマークを貼付することが規定されています。「特定電気用品以外の電気用品」の適合性評価および試験を行い、報告書を作成いたします。

韓国KC/KCsマーク

韓国には、KCマークとKCsマークという強制認証・強制登録制度があります。 KCマークは、一般消費者が使用する製品から産業機器までを対象としており、製品のカテゴリーにより、適合認証、適合登録、自己適合登録に分類されます。自己適合登録は、該当する製品に適用されるEMC規格に適合することが確認できれば申請可能です。適合認証などの場合は、韓国国内のRRA 認定試験所による試験が必須となります。
KCsマークは、産業機械・器具や安全装置、防護具を対象とし、安全認証(KOSHAによる強制認証)と自立安全確認申告(製品安全検査結果をもとにKOSHAに申告、承認を受ける制度)に分類されます。

トキワンでは、適合性評価と試験、登録申請代行を行います。

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